『第二種特定鳥獣管理計画』

こんにちは!カエサルです!

皆さまは『第二種特定鳥獣管理計画』というものをご存じですか?

『第二種特定鳥獣管理計画』の事をお話しする前に「特定計画」というものをお話した方が分かり易いと思うので、そちらからお話しいたします。

この『第二種特定鳥獣管理計画』の大枠に、特定計画というものがあります。

特定計画とは、専門家や地域の幅広い関係者の合意を図りながら、科学的で計画的な鳥獣の保護又は管理に係る中長期的な目標や対策を設定するものです。これに基づいて、鳥獣の適切な個体群管理の実施、鳥獣の生息地の整備、鳥獣による被害の防除等、様々な手段が講じられます。

特定計画の中には『第二種特定鳥獣管理計画』の他に、『第一種特定鳥獣保護計画』『希少鳥獣保護計画』『特定希少鳥獣管理計画』があります。

それぞれ何が違うのかというと…。

※環境省 野生鳥獣の保護及び管理 参照https://www.env.go.jp/nature/choju/plan/plan3.html

先ず、都道府県知事が策定しているかどうか、環境大臣が策定しているかの2つに分かれます。

『第二種特定鳥獣管理計画』とは、この都道府県知事が策定している方に入る計画ですね。

県知事が定めることができるので、各都道府県がそれぞれの計画を打ち出しています。

この『第二種特定鳥獣管理計画』に管理すべき鳥獣の種類として二ホンシカであったりイノシシなどが入っているということです。

改めて、鳥獣被害は、国や都道府県が関わらないと解決できない問題になってしまっているのだと思い知らされました(^^;)

本日も読んで下さってありがとうございました!

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投稿者: vics

株式会社vics

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